関東鹿児島県人会連合会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は関東鹿児島県人会連合会という。
(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都内に置く。
(目的)
第3条 本会は在関東鹿児島県人の親睦と福利増進を図り、併せて郷土の連携を強化し、鹿児島県出身勤労青少年及び学生の指導援助を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 在関東鹿児島県人の親睦を深めその福利増進を図る事業
- 親睦会、展覧会等の開催または援助など郷土との連帯を強調する事業
- 在関東鹿児島県人出身者とくに勤労青少年及び学生の共用を高める活動を助成する事業
- 本会の活動を周知するための印刷物の発行
- その他前条の目的を実現するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会を構成する会員は下記のとおりとする。
- 普通会員:在関東地方の単位鹿児島県人会
- 個人会員:在関東地方の鹿児島出身者及び縁故者
- 特別会員:本会の目的に賛成しその事業を賛助する法人等
(会費)
第6条 会員は別に定めるところに従い会費・賛助金を納めるものとする。
(会員資格の得喪)
第7条 会員入会の許諾は、役員会において審査し決定する。
- 会員が本会の目的に反しまたは本会の対面を毀損する行為があるときは常任理事会の決議を経てこれを除名することができる。
第3章 役員等
(役員の種別)
第8条 本会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:若干名
- 幹事長:1名
- 会計:2名
- 監事:3名以内
(常任幹事)
第9条 本会に常任幹事を置く。
- 各単位県人会の現職の会長、副会長、幹事長、事務局長の中から推薦された3名以内の者及び連合会会長が推薦する3名以内の者をもって常任幹事とする。
- 前項により就任した常任幹事が、各単位県人会の会長、副会長、幹事長、事務局長を退任したときは、直ちに常任幹事を退任したものとする。
- 常任幹事の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の選任)
第10条 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
- 幹事長及び会計は、会長、副会長が選任し総会においてこれを承認する。
(役員の職務権限)
第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 幹事長は常任幹事の代表として、会長の指示に基づき本会の職務のとりまとめに当たる。
- 会計は本会の会計事務を処理する。
- 監事は本会の財産の状況及び皆無の執行状況を監査する。
(任期)
第12条 各役員の任期は次のとおりとする。
- 会長
- 会長の任期は1期2年とし、継続して2期まで再任できるものとする。
- 副会長
- 副会長の任期は2年とし、継続して2期まで再任できるものとする。
- 幹事長
- 幹事長の任期は3年とし、1期限りとする。
- 会計
- 会計の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
- 監事
- 監事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
- 任期中に役員の交代があった場合、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
- 役員は辞任又は任期満了においても後任者が就任するまでは、前任者が職務を行うものとする。
(解任)
第13条 役員が役員としてふさわしくない行為があったとき会長は常任幹事会の議決により解任することができる。
(名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問及び参与)
第14条 本会に名誉会長1名、相談役、名誉顧問、顧問及び参与を若干名置くことができる。
- 名誉会長は、会長の推薦により総会で承認する。
- 相談役、名誉顧問、顧問及び参与は常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
- 名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問及び参与は会長の諮問に応じる。
第4章 会議
(会議の種別)
第15条 会議は総会、役員会、常任幹事会及び運営委員会の4種とする。
- 総会はこれを通常総会、臨時総会の2種とする。通常総会は毎年5月に事務所所在地において開催し、臨時総会、役員会、常任幹事会及び運営委員会は必要に応じて随時開催する。
(総会)
第16条 総会は会長がこれを招集し、会長がその議長となる。
- 総会の議決は出席者の過半数の同意による。
- 次に関わる事項を総会に付議する。
- 事業計画、事業報告の承認
- 予算及び決算の承認
- 会則の変更に関する事項
- その他会長の付議する事項
(役員会)
第17条 役員会は会長、副会長、幹事長、会計及び監事で構成する。
- 役員会は会員入会の許諾の審査、幹事長の推薦等、本会運営上の重要案件について協議する。
(常任幹事会)
第18条 常任幹事会は会長の承認を得て、幹事長がこれを招集し幹事長がその議長となる。
- 常任幹事会は常任幹事をもって構成する。
- 常任幹事会の議決は別に定めるもののほか、出席者の過半数の同意による。
- 常任幹事会には次に掲げる事項を付議する。
- 事業計画に関する事項
- 予算及び決算
- 本会の会則変更に関する事項
- 総会に付議する事項
- その他会長が付議する事項
- 監事は常任幹事会に出席することができる。
- 幹事長等は、議決事項に基づく範囲で職務を誠実に履行しなければならない。
(運営員委員会)
第19条 本会の事業を円滑に行うため、運営委員会を設置する。
- 運営委員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、各委員会委員長、事務局長及び副事務局長をもって構成する。
- 運営委員会は、幹事長が必要に応じてこれを招集する。
- 運営委員会の議長は幹事長が当たり、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 事務局
(事務局)
第20条 本会に事務局を設け事務局長及び職員を置くことができる。
- 事務局長は、幹事長の推薦に基づき会長が承認する。
- 事務局の運営に関する規定、事務局長の待遇は別に定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第21条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
- 寄付物品
- 資産から生じた収入
- 会員から徴収する会費
- 刊行物の購読料及び掲載する広告料
- その他事業に伴う収入
(資産の管理)
第22条 本会の資産は会長が管理しその方法は常任幹事会の議決による。
(予算決算)
第23条 本会の収支予算は年度開始前に常任幹事会の議決を経て定め、総会の承認を受けるものとする。
- 収支決算は年度終了後2ヵ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査に付し、総会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月末に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第25条 本会の会則の変更は常任幹事会において出席者の4分の3以上の同意を経、総会において、出席会員の過半数による議決を経なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第26条 本会の解散及び残余財産の処分は常任幹事会において出席者の4分の3以上の同意を経、総会において、出席会員の過半数による議決を経なければならない。
第8章 雑則
(細則)
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は常任幹事会の同意を経て会長が定める。
附則
- この会則は昭和49年11月26日より施行する。
- 昭和52年9月9日 一部改正
- 昭和60年6月19日 一部改正
- 昭和62年4月1日 一部改正
- 昭和63年4月1日 一部改正
- 平成元年10月24日 一部改正
- 平成3年5月14日 一部改正
- 平成4年4月23日 一部改正
- 平成19年11月8日 一部改正
関東鹿児島県人会連合会細則
(副事務局長)
第1条 事務局長の職務を補佐するために、副事務局長を置くことができる。
- 副事務局長は、幹事長の承認を経て事務局長が指名する。
(委員会)
第2条 本会に次の委員会を置く。
- 組織委員会
- 企画委員会
- 財務委員会
- 会員交流委員会
- ふるさと交流委員会
- 観光物産委員会
- 広報委員会
- 会報委員会
- 大会運営委員会
- マスメディア委員会
- セミナー委員会
- さつまグローバルネット委員会
- 国際交流委員会
- 青年部委員会
- スポーツ芸能委員会
(委員の選任)
第3条 委員は各単位県人会の推薦を考慮して幹事長が指名する。
- 幹事長は会長の承認を経て委員の中から委員長を指名する。
- 委員長は幹事長の承認を経て委員の中から副委員長若干名を指名することができる。
- 委員会の議長は委員長が当たり、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会の職務権限)
第4条 各委員会は、別に定める本会の運営に関するそれぞれの職務を行う。
(副幹事長の専任)
第5条 幹事長は常任幹事の中から会長の承認を経て副幹事長若干名を指名する。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(個人会員の会費・賛助金)
第6条 個人会員の年会費は一口3,000円とする。
- 1年間の期間は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
- 中途入会についても一口3,000円とする。
- 中途脱会については会費の払い戻しは行わない。
(その他)
第7条 この細則は、会則を補足するものとする。
附則
- この細則は、昭和60年6月19日から施行する。
- 平成元年10月24日 一部改正
- 平成3年5月14日 一部改正
- 平成5年4月23日 一部改正
- 平成9年5月22日 一部改正
- 平成19年11月8日 一部改正
- 平成23年5月26日 一部改正
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